2019-11-07 第200回国会 参議院 財政金融委員会 第2号
ちょっと資料を御覧いただきたいんですけれども、預貯金通帳等の譲渡の検挙件数、これは警察から取り寄せたデータでありますけれども、五年前のほぼ二倍近くにまで増えております。ただ、この検挙の網をくぐり抜けている件数なんというのは多分相当多いだろうということが想像ができると思いますし、さらに、今後これが非常に大きなスピードで伸びていくということも想像ができてしまうのではないかというふうに思います。
ちょっと資料を御覧いただきたいんですけれども、預貯金通帳等の譲渡の検挙件数、これは警察から取り寄せたデータでありますけれども、五年前のほぼ二倍近くにまで増えております。ただ、この検挙の網をくぐり抜けている件数なんというのは多分相当多いだろうということが想像ができると思いますし、さらに、今後これが非常に大きなスピードで伸びていくということも想像ができてしまうのではないかというふうに思います。
件数につきましては、警察の公表されている資料ということになるわけでございますが、先生のお示しになっている資料にあるとおり、これは平成三十年に預貯金通帳の譲渡等として犯罪収益移転防止法に係る罰則を適用された件数でございますけれども、これは日本人、外国人合わせてでございますけれども、二千五百四十六件であったというふうに承知しております。
銀行預貯金、通帳ですね、これのコピー提出を迫られるというところも出ております。 大臣、ちょっとお聞きしますけれども、御自身の通帳を第三者に見られたことありますか。
本法律案は、最近における犯罪による収益の移転に係る状況等に鑑み、電話転送サービス事業者を規制対象の事業者に加えるとともに、規制対象の事業者が一定の取引に際し顧客等について確認しなければならない事項の追加、預貯金通帳の不正譲渡等に係る罰則の強化等を行おうとするものであります。
この法律案は、最近における犯罪による収益の移転に係る状況等に鑑み、電話転送サービス事業者を規制対象の事業者に加えるとともに、規制対象の事業者が一定の取引に際し顧客等について確認しなければならない事項の追加、預貯金通帳の不正譲渡等に係る罰則の強化等を行うことをその内容としております。 以下、項目ごとにその概要を御説明いたします。 第一は、特定事業者の追加についてであります。
第三に、本人特定事項の虚偽申告、預貯金通帳の不正譲渡等に係る罰則を強化することとするものであります。 本案は、去る四月十二日本委員会に付託され、翌十三日中野国家公安委員会委員長から提案理由の説明を聴取いたしました。次いで、十五日に質疑を行い、同日、質疑を終局し、討論、採決の結果、本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。 以上、御報告申し上げます。
また、預貯金通帳の不正譲渡等に係る罰則を強化することによって、電話転送サービスを悪用する振り込め詐欺等の検挙が促進される、また、預貯金通帳の不正譲渡等に歯どめをかけることが可能になって、振り込め詐欺等が抑止されることが期待される、こういうメリットといいますか効果の部分をより一層国民の皆さんに知っていただく努力というのがまず必要だと思います。
警察では、振り込め詐欺等の犯行ツールとなっております架空名義や他人名義の預貯金通帳等の供給、流通につきまして、犯罪収益移転防止法等を適用した取り締まりを推進しているところでございます。 平成二十二年中におきましては、犯罪収益移転防止法違反等により約八百件が検挙されておりまして、預貯金通帳等の不正譲渡が依然として後を絶たない実態にあるというふうに承知をいたしているところでございます。
この法律案は、最近における犯罪による収益の移転に係る状況等にかんがみ、電話転送サービス事業者を規制対象の事業者に加えるとともに、規制対象の事業者が一定の取引に際し顧客等について確認しなければならない事項の追加、預貯金通帳の不正譲渡等に係る罰則の強化等を行うことをその内容としております。 以下、項目ごとにその概要を御説明いたします。 第一は、特定事業者の追加についてであります。
ただし、これは手形に係る印紙代だけではなくて、例えば不動産譲渡契約書、消費貸借契約書、それから預貯金通帳など、他の課税文書に係る印紙税収入が含まれているところでございます。したがいまして、その内訳ということで、その一部がこの手形に係るものと承知しております。 なお、この制度が導入されましても、既存の手形制度は残るわけでございます。
しかし、今回の法案は、偽造・盗難キャッシュカードを対象としたもので、盗難預貯金通帳を対象としておりませんが、委員会の附帯決議におきまして、「金融機関の窓口における不正な預貯金の払戻しについて、速やかに、その防止策及び預貯金者の保護の在り方を検討し必要な措置を講ずること。」としたところであります。
今お話にございましたように、平成十六年十二月に改正施行された貸金業の規制等に関する法律におきまして、貸金業を営む者が貸付けの契約に際し、年金等の公的給付が払い込まれる口座の預貯金通帳あるいはキャッシュカード等の引渡し等を求めたり、これらを保管することを罰則をもって禁止する規定が新たに設けられたところであります。
そして、第三のところ、ページ五のところですけれども、民法第四百七十八条の規定はカード、預貯金通帳等による払い戻し、カード、預貯金通帳等による貸し付けについては適用しないものとするということを明確に打ち出しています。だから、要は、これは民法の特例ということになるわけですが、やはりここまでやらないと、本当の意味での預金者の保護というのはできないと私どもは考えている。
なお、昨年、振り込め詐欺の検挙状況につきましては、検挙件数は一千三百でありますが、検挙人員としては五百五十人、そのほかに、これらに関連して使用された預貯金通帳等について口座の名義人らの金融機関に対する詐欺罪等で約六百八十人検挙をいたしております。
まず、金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律の一部を改正する法律案は、親族を装うなどして電話を掛け、交通事故の示談金等の名目で現金をだまし取る、いわゆるおれおれ詐欺や、架空の事実を口実として金品をだまし取る詐欺事件等の多くに、振り込み先として他人名義の売買口座等が悪用されている現状にかんがみ、預貯金通帳等を譲り受ける行為等についての罰則を定め、預金口座等の不正な利用の防止を図ろうとするものであります
そういった意味では、この法案をもってすべてが解決するということではないというふうに考えますけれども、しかし、従来処罰の対象ではなかったこの預貯金通帳等の譲渡しあるいは譲受けあるいは勧誘、誘引、こういったものが今回罰せられることになりまして、それを突破口としてこのおれおれ詐欺事件等の検挙にも大きく結び付くのではないか、このように期待をしておりますし、また、こうした問題が処罰の対象になるということで、相当
第一に、法律の題名を「金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律」に改めるとともに、目的規定に「預貯金通帳等を譲り受ける行為等についての罰則」を定める旨及び「預金口座等の不正な利用の防止」を図る旨を追加することとしております。
その主な内容は、第一に、法律の題名を「金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律」に改めるとともに、目的規定に、「預貯金通帳等を譲り受ける行為等についての罰則」を定める旨等を追加することとしております。
第一に、法律の題名を金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律に改めるとともに、目的規定に預貯金通帳等を譲り受ける行為等についての罰則を定める旨及び預金口座等の不正な利用の防止を図る旨を追加することとしております。
私どもは、例えば、貸金業者が、そういった公的給付を受けている者の困窮に乗じて、受給者である債務者から年金などの振り込み口座の預貯金通帳あるいはキャッシュカード等を提出させて預かって、その預金口座に振り込まれた公的給付を貸金債権の弁済に充てるなどの行為というのは、今申し上げました法令の趣旨を没却するというふうにも思いますし、貸金業者の業務の遂行上、不適切なものというふうに考えております。
「稼働年齢層の者に対し診断書の提出を助言したもの、就労不可の診断書でないと申請書を交付していないもの、就労可の診断があった者に対し何か仕事を見つけてから再度相談に来るよう助言したもの、預貯金通帳の写しを提出するよう助言したもの、低家賃住宅への転居を助言したもの」、ずっと続いていくんです。このように「不適正な指示や、不適切な助言指導を行い申請書を交付していない事例が多く認められた。」と。
ということで、印鑑だとか預貯金通帳・証書、キャッシュカード、運転免許証、それから健康保険証、年金受給証等の債務者の社会生活上必要な証明書を徴求すること、こう書かれております。 私は、金融監督庁に一つぜひお願いしたいのは、全国の財務局にもいろいろ通達を出していらっしゃいますよ。それぞれ事務通達ということで、こういう社会生活上必要な証明書などを徴求しないことというような通達を出しております。